2026年~2027年計画年度
毎年恒例の3年生と4年生 -2026年3月11日~2026年5月1日
1年生と2年生 - 2026年5月18日~2026年7月31日
年間歯科学生数 - 2026年6月1日~2026年8月14日
秋 - 2026年7月2日~2026年9月16日
春 - 2026年11月2日~2027年1月26日
夏 - 2027年3月24日~2027年7月1日
留学生のための医療保険および避難・帰国費用に関する要件。
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠した個人または雇用主の健康保険プランを通じて提供されなければならず、22 CFR 62.14(b)および(c)および(d)に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしている必要があります。
連邦医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)または州の医療保険マーケットプレイス(または「エクスチェンジ」)を通じて提供される個人向けプランは、本ポリシーの医療保険要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下の条件に該当する場合、在籍する学期ごとに免除を受けることができる。
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国内医学生の医療保険加入要件:
国内の医学生に対する医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法(PPACA)に準拠し、連邦政府が定める最低限の保障要件を満たす個人または雇用主の健康保険プランを通じて提供されなければならない。
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定義
最低限必要な給付:PPACA(患者保護・医療費負担適正化法)に準拠した医療保険に必ず含まれなければならない包括的な給付およびサービスパッケージには、以下が含まれます。
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避難および帰国費用補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体を被保険者の母国へ送還する費用に関連する費用を支払うための、特定の追加補償が提供されます。
留学生UTシステム機関に在籍し、学生・交流訪問者情報システム(SEVIS)で追跡される非移民ビザ(カテゴリーF3ビザを除く)を保持している学生。UTシステムに在籍し、F1、F2、J1、またはJ2非移民ビザを保持している学生は「留学生」です。
予防医療健康保険加入者に対し、自己負担なしで提供されなければならない医療サービス。
短期限定プランまたは、留学生および/または非移民ビザ保持者への保障を目的として特別に作成されたその他の健康保険プランは、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保障の要件を満たしません。
UT SHIPプランへの加入は必須要件です
留学生 UTSHIPへの登録費用を賄うのに十分な料金が課せられ、自動的に登録されます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保障および避難/帰国保障が含まれます。 機関 要件に基づき、留学生に免除を認めた。
UTシステムポリシーの要件に基づき免除が認められた留学生で、避難・帰国補償要件を含まない保険に加入している学生は、自動的にUTSHIP避難・帰国補償(Academic Emergency Services [AES])に加入することになります。UT Health Houstonは、AES料金を学生の請求書に加算しなくなりました。学生はAES補償のためにAHPを直接支払う必要があり、免除手続き中にその旨が通知されます。