年間 -2025年7月10日~2025年9月19日
年間 -2025年4月7日~2025年6月12日
秋 -2025年7月10日~2025年9月19日
春 -2025年11月19日~2026年1月30日
夏季(医学・歯科衛生学の学術課程) -2026年4月8日~2026年6月19日
夏季(歯学部大学院生向け) -2026年6月1日~2026年7月15日
UT HSC の学生は全員、学校によって自動的に登録されます。資格イベントの資格がある場合、または資格がなくなり継続保険が必要な場合は、以下から登録できます。
2025-2026年度計画
毎年恒例の3年生と4年生 -2025年3月31日~2025年5月5日
秋 - 2025年7月2日~2025年8月29日
春 - 2025年11月3日~2026年1月16日
夏 - 2026年3月25日~2026年7月1日
留学生のための医療保険および避難/帰国保険の要件。
留学生の医療保険は、患者保護および医療費負担適正化法 (PPACA) に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供されなければなりません。この医療保険プランは、22 CFR 62.14 (b)、(c)、(d) に規定されている特定の外国人交換訪問者に対する最低限の連邦要件を満たしている必要があります。
連邦健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) または州健康保険マーケットプレイス (または「Exchange」) を通じて提供される個人プランは、このポリシーの医療補償要件を満たす補償を提供します。
留学生は、以下の条件を満たす在籍学期については免除を受けることができます。
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国内医学生の医療保険加入要件:
国内の医学生に対する医療保険は、連邦政府の最低限の適用要件を満たす、患者保護および医療費負担適正化法 (PPACA) に準拠した個人または雇用者の医療保険プランを通じて提供される必要があります。
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定義
必須最低限の給付:PPACA に準拠した医療に含まれる必要がある包括的な給付およびサービスのパッケージには以下が含まれます。
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避難および帰国の補償被保険者の医療搬送費用および死亡した被保険者の遺体の被保険者の母国への送還に関連する費用を支払うために提供される特定の追加補償。
留学生UT システムの教育機関に在籍し、カテゴリー F3 ビザ以外の、学生および交流訪問者情報システム (SEVIS) によって追跡される非移民ビザを保持している学生。UT システムに在籍し、F1、F2、J1、または J2 非移民ビザを保持している学生は、「留学生」です。
予防ケア健康保険加入者に提供されるべき医療であり、加入者の自己負担はありません。
短期限定期間プランÂ または、留学生や非移民ビザ保持者に保険を提供することを明確に目的として作成されたその他の健康保険プランは、本ポリシーのセクション 3.1(a) に記載されている医療保険の要件を満たしていません。
UT SHIPプランへの加入がデフォルトの要件
留学生 自動的に登録され、UTSHIPへの登録費用をカバーするのに十分な料金が課せられます。この登録には、UTSHIPを通じて提供される医療保険と避難/帰国保険が含まれます。 機関 要件に従って、留学生に免除を付与しました。
UT システム ポリシーの要件に基づいて免除が認められた留学生が、避難/帰国補償の要件を含まない保険に加入している場合、自動的に UTSHIP 避難/帰国補償 (Academic Emergency Services [AES]) に加入し、この加入にかかる費用を賄うのに十分な手数料が請求されます。